人権 加害者と被害者

加害者にも人権。
とかいう理屈・・・・・人は平等だから?

平等であるからこそ、法の下では等しく扱われるべきで、不可侵領域とはならないはずなのです。

争いごと、揉め事、があった「かもしれない」となった場合に
当事者の一方のみの言葉では不十分なのは当然です。
訴え出るのは被害者でしょうから。
で、加害者「かもしれない」もう一方にはこの時点では疑いが残るわけです。

それを明確にするための問いかけは人権侵害ではないでしょう。
もし、虚偽の訴えであればその時点で人権が侵されたとなるもの。
疑わしきは罰せず。
は、確認(捜査・調査等々)をしても分からない場合に適用されるべきものです。
人権を保障するためには確認は避けられません。
確認の忌避の言い訳に人権は有り得ません。

なぜ、平等に扱わなかったのか。
そこに問題が有るはずです。